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探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)
目的
探偵社・興信所の調査業については、
- 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
- 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等
の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について平成18年6月「探偵業の業務適正化に関する法律」が規定され、平成19年6月1日から施行となりました。
定義
「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動についての情報」であって当該依頼に係るものを収集することを目的として「面接による聞き込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法により実地の調査」を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を言います。
したがって、実地の調査によらない「電話での聞き込み」「資料分析・データ調査」「ネットでの情報収集」などはこの法律の定義には該当していません。なお、所在又は行動の調査に該当しない個人や法人の信用の調査も同様です。
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。
欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。
届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。
実施の原則
他の法令で禁止・制限されている行為は禁止されています。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
契約時における業者の義務
契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に対する義務が定められています。
①書面の交付を受ける義務
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面(調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。
②重要事項の説明義務等
契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面(契約前交付書面)を交付して説明しなければなりません。
契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面(契約書)を交付しなければなりません。
名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。
探偵業務の実施の原則
探偵業者が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。
秘密の保持等
- 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならないこととする。
- 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。
教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立ち入り検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとともに、所要の罰則を設ける。
名簿の備え付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業名簿を備え付けるとともに。営業所の見やすい場所に届出証明書を提示しなければならないこととする。
監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立ち入り検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。
探偵業の実施に関する規制
施行期日は、平成19年6月1日とする。
施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。
改正による変更点
変更内容
- 探偵業者の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定の削除
- 新たに、「心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」として「精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者」との規定の新設
届出上の変更点
- 届出書類に添付する「登記されていないことの証明書」が不要となりました
- 届出書類に添付する「誓約書」の内容が一部変更となりました。
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